私たちの活動について

私たちの活動について

ロバート議事法から始まる、変革。~UNITE for Changeを支える公正な意思決定~

どうも、もっとかなえる広報委員会副委員長の井川です。

今回は、徳島青年会議所が事業を正式に決定する場でもある理事会において
利用している「ロバート議事法」についてブログを書いてみましたので、
ご一読いただけますと幸いです。

ロバート議事法とは

徳島青年会議所の理事会は「ロバート議事法」に基づいて運営しています

地域に影響を与える事業を行う団体だからこそ、
意思決定の過程は公正でなければなりません。

そのため私たちは、感覚や雰囲気ではなく、
明確なルールに基づいた議論を徹底しています。

ロバート議事法は、
「公平・平等」を原則とする会議運営のルールです。

その根底には、次の4つの権利があります。

  • 多数者の権利
  • 少数者の権利
  • 個人の権利
  • 不在者の権利

単なる多数決ではなく、
すべての立場を尊重したうえで組織としての意思を形成する。

これが私たちの理事会運営の基盤です。

徳島青年会議所理事会の進行

徳島青年会議所では、議案を

討議 → 協議 → 審議

という段階を経て決定します。

  • 討議:事業の方向性を確認
  • 協議:具体的な計画を精査
  • 審議:最終採決

このプロセスを守ることで、
透明性と質の高い意思決定を実現しています。

会議における4つの原則

私たちは以下の原則を遵守しています。

  • 一時一件の原則
  • 一事不再議の原則
  • 多数決の原則
  • 定足数の原則

これにより、

  • ✔ 感情論に流されない
  • ✔ 同じ議論を繰り返さない
  • ✔ 責任ある決定を行う

ことが可能になります。

そして「9つのルール」

さらに、理事会では次の9つのルールを大切にしています。

  1. 発言許可権は議長にある。
  2. 議長は討議の時には交互に発言が行われるように努める。
  3. 発言は、その時点で検討中の議題の内容に限られる。
  4. 発言権があるメンバーは、原則同一議題について2回発言できる。(ただし10分超発言は出来ない)
  5. 動議提出者はその同義に関して最初に発言する権利を持つ。
  6. 動議提出者は、反対の票決を行うことは可能である。ただし、相反する発言は✖
  7. 発言権のない者は動議を提出できない
  8. どのような場合・状況においても会議構成者の発言や動議に対する攻撃や問題として取り上げれない。
  9. 会議中の発言は「意見」「質問」「動議」を明確に区分する。動議提出時は種類・理由を言明に!

これらを徹底することで、

  • ✔ 感情論にならない
  • ✔ 個人攻撃を防ぐ
  • ✔ 議論を整理する
  • ✔ 全員が公平に発言できる

環境を整えています。

徳島青年会議所の理事会は、なぜブレないのか

徳島青年会議所 では、
毎月の理事会議をロバート議事法に基づき運営しています。

その中でも特に重要なのが
「動議」と「優先順位」の考え方です。

動議とは何か

理事会では、単なる意見交換ではなく、
組織としての意思決定を行います。

そのために用いられるのが「動議」です。

動議とは、会議全体としての意思決定を求める正式な提案です。

誰かが提案し、それに賛成(セカンド)があって初めて、
正式に審議の対象となります。

感覚ではなく、
手続きによって議論を整理する。

これが徳島JCの理事会の特徴です。

徳島JCでよく使われる動議

理事会では、状況に応じて次のような動議が使われます。

  • 修正動議(内容を一部修正する)
  • 採決要求動議(議論を終えて採決へ進める)
  • 休憩動議・延長動議(時間調整)
  • 棚上げ動議(審議を一時中断)

つまり、
議論が混乱しないように
手続きで交通整理をしているのです。

動議の進行手順

理事会では、次の流れを徹底しています。

  1. 動議の提出
  2. セカンド(賛成者)
  3. 議長による取り上げ宣言
  4. 討議
  5. 採決

このプロセスを踏むことで、

  • ✔ 勢いで決まらない
  • ✔ 個人の感情で流れない
  • ✔ 全員が内容を理解した上で決定できる

という環境をつくっています。

「優先順位」があるから会議は混乱しない

ロバート議事法の大きな特徴が
動議の優先順位です。

複数の動議が出た場合、
幅の狭いもの(具体的なもの)ほど優先されます。

そして、
提出された順番とは逆に採決される仕組みになっています。

これにより、

  • 議論が入り乱れない
  • どの案を先に決めるか明確
  • 決定の順序に一貫性がある

状態を保つことができます。

例えばこんな場合

主動議(本来の議案)に対して、

  • 修正動議
  • 延期動議
  • 棚上げ動議
  • 休憩動議

などが出た場合でも、
優先順位に従って整理されます。

もし「休憩動議」が可決されれば、
それ以降の議論は一旦停止。

このように、
ルールがあるからこそ秩序が保たれるのです。

ロバート議事法 動議一覧表

区分番号議題セカンド修正討論表決再審議発言阻止
優先動議1会合時間決定(1)1/2(2)×(7)×
優先動議2休会××1/2×(7)×
優先動議3閉会(1)1/2×(7)×
優先動議4緊急質問×××ch(3)
優先動議5議事日程変更×××ch 2/3×
補助動議6棚上げ××1/2××
補助動議7採決要求××2/3(4)×
補助動議8制限つき要求×2/3×
補助動議9一定時まで延期1/2×
補助動議10委員会付託1/2×
補助動議11全体の委員会待越1/2×(7)
補助動議12修正(5)1/2×
補助動議13不定期に延期××1/2×
本動議14一般議事1/2×
本動議15審議再開××1/2×(7)×
本動議16再審議×(5)1/2×
本動議17無効1/2(6)×
本動議18特別議事×××1/2×
付帯動議19規則の一時停止××2/3××
付帯動議20動議取下げ×××1/2×
付帯動議21審議反対×××2/3
付帯動議22議事進行×××ch(3)×
付帯動議23議長決定に対する異議申立て×1/2
付帯動議24動議を分けて審議×××
付帯動議25点呼××1/2

議事動議リスト(注)
○……要,可 ×……否,不可
1―1 3 ま で優先順位に配列してある。
(1)……この動議は討論できない。修正については討議できる。
(2)……1/2とは総投票数の過半数
(3)……議長の裁断のみ,議長に異議あれば全員の投票を要す。
(4)……2/3とは総投票数の2/3という意味。
(5)……討論可能な動議に限り討論できる。
(6)……通告のないときは,2/3,又は全会員の過半数,通告あれば出席者の過半数。
(7)……再審議不可。しかし,もし可決されれば,一定の時間後再び上程できる。

※chとは、chair(議長)の判断を意味しています。

つまり、• ch(3)• ch 2/3などと書いてある部分は、

👉 議長がその場で裁定する事項
👉 または議長の判断を経て処理される事項

なぜそこまで徹底するのか

青年会議所は、
「明るい豊かな社会の実現」を目的とする団体です。

地域に発信する事業、
行政や企業と連携する事業、
未来を担う子どもたちに向けた事業。

そのすべては、理事会での決定から始まります。

だからこそ徳島青年会議所は、
毎月の理事会議をロバート議事法に基づき運営し、
公正で透明性の高い組織運営を実践しています。

未来をつくるのは、質の高い議論から

私たちは、
議論の質が組織の質を決めると考えています。

そして、
組織の質が地域への価値を決めます。

徳島青年会議所はこれからも、
責任ある意思決定のもと、
徳島の未来に貢献してまいります。

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